職場における労働衛生基準が変わりました
令和3年12月1日に「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布され、職場における一般的な労働衛生基準が見直されました。事務所における照明の基準のほか、事務所その他の作業場における清潔、休養などに関する労働衛生基準が変わりました。
省令の詳細は、厚生労働省のページにてご確認下さい。
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省令の改正に伴って変更される主な項目
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トイレ設備
新たに「独立個室型の便所」が法令で位置付けられました
たとえば、これまで「100名(男性50名、女性50名)のオフィスでは、現行のトイレ設置基準に基づけば男性用大便所1個、男性用小便所2個、女性用便所3個の設置が求められていましたが、改正後は、男性大便所1個、男性用小便所1個、女性用便所2個、独立個室型1個でも構いません。
また、10人以下(男女混合)の少人数のオフィスでは、現行、男性用大便所1個、男性用小便所1個、女性用便所1個が求められていましたが、改正後は独立個室型1個で事足りるようになります。
またトイレの設置基準は、現行基準を満たしていれば特に対応すべきことはないものの、ダイバーシティの観点からは、独立個室型トイレ設置の検討を行うのが望ましいといえます。 -
照明(照度)
現在の知見に基づいて、事務作業の区分が変更され、基準が引き上げられました
現行
改定後
作業の区分 基準 基準 精密な作業 300ルクス以上 精密な作業は現場に応じより高い照度に 普通の作業 150ルクス以上 一般的な事務作業で300ルクス以上に 粗な作業 75ルクス以上 付随的な事務作業で150ルクス以上に 現行
作業の区分 基準 精密な作業 300ルクス以上 普通の作業 150ルクス以上 粗な作業 75ルクス以上 改定後
基準 精密な作業は現場に応じより高い照度に 一般的な事務作業で300ルクス以上に 付随的な事務作業で150ルクス以上に -
更衣設備・休憩の設備・作業環境測定 等
義務とされているのは、「休憩室」ではなく「休養の設置」です。
今回の改正では、現行基準からの変更は行われませんが、実際の運用上は、以下の点に手当されるようになります。新たに手当されるポイント
- 更衣室やシャワー設備
- 性別にかかわらず安全に利用でき、プライバシーにも配慮する
- 休憩室
- 各事業場の自主的取り組みとして、利用人数に応じた広さを確保、設備を備える
- 休憩室
- 入口や通路からの目隠し、出入りを制限など配慮する。また、性別にかかわらず体調不良者が常に利用できるようにする
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