職場における労働衛生基準が変わりました

令和3年12月1日に「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布され、職場における一般的な労働衛生基準が見直されました。事務所における照明の基準のほか、事務所その他の作業場における清潔、休養などに関する労働衛生基準が変わりました。

省令の詳細は、厚生労働省のページにてご確認下さい。

ユニットハウスで工場敷地内に、トイレ設備や休憩所、休養室を低コスト、短工期で建て直しませんか?

省令の改正に伴って変更される主な項目

  • トイレ設備

    新たに「独立個室型の便所」が法令で位置付けられました

    たとえば、これまで「100名(男性50名、女性50名)のオフィスでは、現行のトイレ設置基準に基づけば男性用大便所1個、男性用小便所2個、女性用便所3個の設置が求められていましたが、改正後は、男性大便所1個、男性用小便所1個、女性用便所2個、独立個室型1個でも構いません。
    また、10人以下(男女混合)の少人数のオフィスでは、現行、男性用大便所1個、男性用小便所1個、女性用便所1個が求められていましたが、改正後は独立個室型1個で事足りるようになります。
    またトイレの設置基準は、現行基準を満たしていれば特に対応すべきことはないものの、ダイバーシティの観点からは、独立個室型トイレ設置の検討を行うのが望ましいといえます。

  • 照明(照度)

    現在の知見に基づいて、事務作業の区分が変更され、基準が引き上げられました

    現行
    改定後
    作業の区分 基準 基準
    精密な作業 300ルクス以上 精密な作業は現場に応じより高い照度に
    普通の作業 150ルクス以上 一般的な事務作業で300ルクス以上に
    粗な作業 75ルクス以上 付随的な事務作業で150ルクス以上に
    現行
    作業の区分 基準
    精密な作業 300ルクス以上
    普通の作業 150ルクス以上
    粗な作業 75ルクス以上
    改定後
    基準
    精密な作業は現場に応じより高い照度に
    一般的な事務作業で300ルクス以上に
    付随的な事務作業で150ルクス以上に
  • 更衣設備・休憩の設備・作業環境測定 等

    義務とされているのは、「休憩室」ではなく「休養の設置」です。
    今回の改正では、現行基準からの変更は行われませんが、実際の運用上は、以下の点に手当されるようになります。

    新たに手当されるポイント
    更衣室やシャワー設備
    性別にかかわらず安全に利用でき、プライバシーにも配慮する
    休憩室
    各事業場の自主的取り組みとして、利用人数に応じた広さを確保、設備を備える
    休憩室
    入口や通路からの目隠し、出入りを制限など配慮する。また、性別にかかわらず体調不良者が常に利用できるようにする

働きやすいオリジナル空間スペースを作り
効率の上がる環境スペースからより良い未来を作り出しませんか?
お客様に喜んで頂けることが、我々の喜びです

お気軽にお問い合せ下さい。

ユニットハウスのご要望叶えます。サニーハウスは製造メーカーなので、製造から設置まで可能です。お気軽にお問い合せ下さい。フリーダイヤル0120-325-728


PAGE TOP